01
土地表題登記
土地が、新たに埋め立てなどにより生じた時、国や県などの所有地の払い下げを受けたい時に、表題登記がない土地を初めて登記して地番をつけることを土地表題登記と言います。
02
土地地積(ちせき)更正登記
実測面積と登記面積が異なっている場合に、地積の訂正を行う登記です。この登記申請時には、面積を測る「境界確定測量」が必要になります。
03
土地分筆登記
一つの土地(1筆)を、複数(数筆)に分ける登記です。例えば、親から相続した土地を兄弟で分けたい、土地の一部を売りたい場合に土地分筆登記を行います。
04
土地合筆登記
隣接する複数の土地を所有し、その管理が煩雑な場合に、土地をまとめる登記です。土地の名義が共有になっている場合は、共有者全員からの申請が必要です。
05
土地地目(ちもく)変更登記
土地の地目(土地用途による区分)を変更する登記です。例えば、田んぼに息子の家を建てた、畑を駐車場にした場合に土地地目変更登記を行います。土地の用途に変更があった日から1ヶ月以内に、登記上の地目も変更しておく必要があります。
お問い
合わせ
お電話、又はお問い合せフォームにてお気軽にご相談ください。
その際に簡単なヒアリングと併せてご面談の日程調整を行います。
ご面談
ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業の説明とお見積りのご提示をさせて頂きます。その内容でご納得頂ければ、正式にお申し込みを頂く流れとなります。
調査
(書類・現地)
法務局や市役所などの各機関に出向き、必要な資料の調査とあわせて、現地にて調査を行います。
図面・
書類作成
調査内容をもとに、図面の作成および必要書類の作成を行います。
法務局へ
申請
調査資料、報告書、図面等を付けて法務局へ申請します。
完了
法務局より登記完了証を受領し、ご不明点がないかをしっかり確認した上で完了とさせていただきます。
01
建物表題登記
未登記の建物を買った場合や新築した場合に、建物の状況と、所有者の情報を登録します。新築後、一ヶ月以内に行う必要があります。
02
建物滅失登記
建物の取り壊しをした場合、焼失してしまった場合等に行う登記で、これにより登記記録は閉鎖されます。原則1ヶ月以内に行う必要があります。
03
建物表題変更登記
建物を増築したときや、一部取り壊したとき、リフォームなどで建物の大きさや形状に変更があった場合の登記です。車庫を増築した場合などにも行います。
04
区分建物表題登記
区分建物(マンションなど)を建てた時に行います。区分建物の所有者は、建物の完成後1ヶ月以内に申請しなければなりません。
05
建物区分登記
既に登記されている1つの普通建物を2つ以上に分けて登記をする手続きです。
お問い
合わせ
お電話、又はお問い合せフォームにてお気軽にご相談ください。
その際に簡単なヒアリングと併せてご面談の日程調整を行います。
ご面談
ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業の説明とお見積りのご提示をさせて頂きます。その内容でご納得頂ければ、正式にお申し込みを頂く流れとなります。
調査
(書類・現地)
法務局や市役所などの各機関に出向き、必要な資料の調査とあわせて、現地にて調査を行います。
図面・
書類作成
調査内容をもとに、図面および必要書類の作成を行います。
法務局へ
申請
調査資料、報告書、図面等を付けて法務局へ申請します。
完了
法務局より登記完了証を受領し、ご不明点がないかをしっかり確認した上で完了とさせていただきます。
01
現況測量
土地の現状を測量して図面に起こす作業です。筆界確認などを行わないので、隣地との境界を明らかにしたい場合は別途、境界確定測量が必要です。
02
境界確定測量
現地の状況、隣地所有者の立会い確認、官公署の資料などを参考に、土地の境界を確認する測量です。
03
高低測量
該当する土地と、隣接地の高低差の測量です。高低測量だけでご依頼いただくことは原則なく、通常は現況測量とあわせて行います。
04
基準点測量
基準点とは、標高と経緯度がわかっている測量点です。現場に基準点が設置されていない場合、付近の基準点を参考にして新点の設置を行います。また、基準点は1~4級に等級が分かれており、等級により精度と基準点間の距離が決まっています。
お問い
合わせ
お電話、又はお問い合せフォームにてお気軽にご相談ください。
その際に簡単なヒアリングと併せてご面談の日程調整を行います。
ご面談
ご依頼内容を詳しくお伺いし、必要な作業の説明とお見積りのご提示をさせて頂きます。その内容でご納得頂ければ、正式にお申し込みを頂く流れとなります。
調査
法務局、官公署などで測量に必要な資料を収集し調査を行い、委任状・依頼書等の作成を行い、所有者様に署名・押印をいただきます。
仮測
隣接地所有者様等への挨拶及び現況調査を行います。測量したデータと集めた資料を解析し、図面を作成します。
立会申請
現況図及び参考図、断面図作成の上関係する官公署へ境界確認のための申請を行います。
※官公署の内部調査及び現地確認により立会までに時間を要します。
立会
図面をもとに官公署や隣接地所有者様等と境界の確認を行います。日程については、所有者様及び隣接地所有者様の都合の良い日を調整し立会いを行います。
境界標
設置
境界を確認できた位置に、コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲などの境界標を設置します。
境界証明
官公署との立会の結果を書面で取り交わします。
完了
確定測量図、立会確認書等成果品を作成し、ご不明点がないかをしっかり確認した上で完了とさせていただきます。
Q
土地に関しての測量や調査とは、
具体的にどんな事を行うのですか?
A
①土地の所在や形、利用状況の調査
土地の位置や地番、利用状況等について資料をもとに調査します。
↓
②所有者等の調査
該当する土地、その隣接地に対しての権利関係を確認します。
↓
③筆界の調査と測量
隣接する土地との筆界(境界線)がどこであるのかを調査します。
その後、確認された土地の筆界をもとに、確定測量図を作ります。
Q
筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)とは、
何ですか?
A
筆界特定制度は「公法上の境界」を特定するための行政制度です。
登記名義人の申請に基づき、筆界特定の登記官が、申請人・関係人などの意見や資料と、外部専門家の土地の調査や測量などをもとにした意見を踏まえて、筆界の位置を特定します。
筆界特定では、新たに筆界を決めるわけではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った結果をもとに、公的な筆界の所在を明らかにし、隣人同士で裁判等を行うことなく、少ない費用負担で素早く境界問題の解決を目指します。
Q
測量にかかる費用は、
どこの事務所にお願いしても同じですか?
A
以前は、土地家屋調査士会での報酬額規定があり、どこの事務所で測量を行っても同じ金額になるような仕組みが採用されていました。
しかし、現在はこの規定は撤廃され、同じ測量業務を行う事務所間でも、金額は異なり、業者間での競争が生じる方向に変化しつつあります。
ノダックスコーポレーションでは、適正金額で確かな測量を行い、多くのお客様に選ばれております。金額と業務の質共に安心して測量業務を任せていただければと思います。
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